皆さんこんにちは!今日も障害をお持ちのお子さんに役立つものを紹介していきます!今日のトピックは放課後デイサービスの資格などについてです。

放課後デイサービスというものを初めて書かれた方もいらっしゃるかと思います。

その方達にもわかりやすく尚且つ簡単に解説していきますのでぜひ役立ててください。

他にも放課後デイサービスとは何かを紹介してますので気になる方はこちらまで!☞放課後等デイサービスとは?

主なサービス内容

まず最初に放課後デイサービスの主なサービス内容を紹介いたします。
まずは厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」によって、ひとりひとりの個別支援計画に基づき、以下の活動を組み合わせて支援を行うことが求められています。

主な活動


1 自立支援と日常生活の充実のための活動
2 創作活動
3地域交流の方々との交流の提供
4余暇の提供


この4つが主なサービスとなっています。

地域の方々と交流出来るのはとても素晴らしいですね!!

主なスタッフ

管理者 

運営や全体の把握を担当している方
(何か問題があったらこの方に届きます)

児童発達責任者

計画に基づいた支援が提供されるように調整し、支援のプロセスを管理・評価してくれる人

主な費用

さて続きまして皆さんが1番気になっているであろう費用の紹介をいたします。
この紹介は主にこの紹介は主に厚生労働省を参考に作らせていただいております。

放課後等デイサービスについては障害児通所給付費の対象です!!受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。
1割というのは嬉しいですね。 

★所得ごとの負担上限金額

一応原則1割なのですが前の年月の所得によっては負担額が0や1割を超える場合があります。

■国による計算式

区分 世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯 0円

低所得 市町村民税非課税世帯 0円

一般1 市町村民税課税世帯

(所得割28万円(注)未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円

入所施設利用の場合 9,300円

一般2 上記以外 37,200円

(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

厚生労働省参照

働くための資格


さて次は本日のトピックである必要な資格や仕事内容を紹介します。

管理者とは


・どんな仕事をする人?
放課後等デイサービスにおける「管理者」とは、その名の通り事業所の管理を統括する職種です。その仕事は多岐に渡り、事業所の運営やスタッフの管理、外部との連携やメールの問い合わせの対応などを行います。


働くために必要なのは資格は?


管理者になるための資格要件は存在しません。ただ、事業所によっては、事業所を管理する責任者という性質上、一定の実務経験を求められることも多々あります。

児童指導者とは


・どんな仕事をする人?


児童指導員は、重度心身障がい児童を対象とした児童発達支援事業への配置が定められた職種です。放課後等デイサービスにおいて配置しなければならない職種は「児童指導員」「保育士」「障害福祉サービス経験者」とされ、そのうち「児童指導員」と「保育士」が半数を占めていなければなりません。
仕事内容は、障がいを持つ子どもたちへの療育や、さまざまな事情を抱える子どもたちへのケースワーク(問題解決のための援助)を行います。


・働くために必要なことは?


前提として、「児童指導員」という資格は存在しません。一定の要件を満たすことで「児童指導員」として認められます。一定の要件というのは、大学や専門学校において社会福祉学や教育学を専修する学部・学科を卒業することや、2年以上の実務経験を積むことで満たすことができます。
・どんな仕事をする職種?
指導員の働く場は、児童指導員とそれほど変わらず放課後等デイサービスや児童発達支援事業所などの児童福祉施設です。仕事内容としては、児童指導員のサポートや子どもの送迎、事務作業といった役割を担います。


・働くために必要な資格や実務経験はあるのか


指導員は児童指導員と違い、働くための資格や経験は必要ありませんので、指導員として一定の実務経験を積んでから、児童指導員へのステップアップを目指すことも可能です。

利用開始までの手続きの流れ


どこで手続きを開始したらいいのか?一体利用開始までどんな内容になっているのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その気になっている方々への為にざっとですがご検討中の方への手続き方法をお教えいたします。
さてお次ですかどこで手続きをするのか、また利用開始まではどういった内容なのかが気になっていらっしゃる方が多数いらっしゃると思いますので紹介させていただきます。

手続き方法

1 各施設へ放課後等デイサービスの見学、相談
2 かかりつけ医から診断書をもらう(手帳をお持ちの方は必要ありません)
3 お住まいの行政の福祉の窓口で受給者証の申請
4 受給者証の交付
5 利用契約 上限などの確認
6 利用開始

となっています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
もし放課後デイサービスを利用したいと考えている保護者の皆様は検討の上お使いいただくことをお勧めします!
僕自身も使っていましてとても良い画期的なサービスだと思っています!!
もしお悩みの保護者がいましたらお子様にとっても安心できる学校終了後の場所になればなと思っています!