皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害と診断されたらできること」についてです。
お子さんが発達障害と診断されたら、次はどうすればいいでしょうか?
手当もあるんでしょうか?
どこで相談や手続きをすればいいのかなぁ……。
診断を機会に、生活を改善する方法も知りたいです。
受けられる手当や支援、治療には、どのような種類があるのでしょうか?
お子さんであれば就学や進学、就職についても知っておきたい情報ですね。
診断を機会に、生活の改善に取り組むのも良いかも知れません。
この記事では、発達障害と診断された後に受けられる支援やできることを中心に調査し、項目ごとに情報をまとめました。
発達障害と診断されたら次はどうすればいいのか、一緒に勉強しましょう!
目次
申請が必要な支援・手当について
発達障害と診断されたら、発達障害を持つ人を対象とした支援や手当などを受けることができる場合があります。
障害者手帳の取得や、福祉手当などです。
対象となるかどうかも含め、まずは公共の窓口に問い合わせてみましょう。
支援や手当の多くは、専門の窓口での申請手続きが必要となります。
発達障害の診断が下りたからといって、自動的に支援や支給が開始されるわけではありません。
対象となる場合は、忘れずに手続きを行って下さいね。
【受けられる支援・手当の例と窓口まとめ】
支援や手当の種類 | 相談先 |
---|---|
障害者手帳 | 市区町村の障害福祉系の窓口 など |
福祉手当など | 市区町村の障害福祉/子育て支援系の窓口 など |
医療支援など | 市区町村の保健センター など |
障害年金 | 年金機構・年金事務所 など |
※お住まいの地域によっては、担当窓口や窓口の名称が異なる場合があります。
それでは次項より、これらの支援や手当について紹介していきます。
障害者手帳について
発達障害と診断されたら、障害者手帳などを取得する申請が可能となります。
障害者手帳には、「精神障害者保健福祉手帳」や「療育手帳」のような種類があります。
これらの障害者手帳があることで、障害を持っている人が対象となる公的なサービスや支援を受けられるようになります。
● 国税/地方税の控除・減免税
● 公営住宅への優先入居
● 生活保護の障害者加算
● 携帯電話使用料の割引
● 公共施設や公共交通機関の料金割引 など
※実際に受けられるサービス・支援については、お住まいの地域によって異なる場合があります。
(詳しくは各自治体の窓口にお問い合わせ下さい)
参考元:発達障害情報・支援センター(厚生労働省) 「発達障害者を支える、さまざまな制度、施策」
障害者手帳の取得には、窓口での申請手続きが必要です。
発達障害の診断が下りたからといって、自動的に障害者手帳が交付されたり、サービスが適用されるわけではありません。
支援やサービスを利用する場合は、忘れず手続きをして下さいね。
申請手続きや相談は、お住まいの市区町村の「障害福祉課」などが担当となるようです。
(自治体によって窓口や名称が異なる場合があります)
精神障害者保健福祉手帳
「精神障害者保険福祉手帳」は、一定の精神障害の状態にあることを認定された人に対して交付されるものです。
1級~3級までの等級があり、障害の程度に応じて認定されます。
参考元:みんなのメンタルヘルス(厚生労働省) 「治療や生活に役立つ情報」
療育手帳
「療育手帳」は一定の知的障害を持った人を対象に交付されるものです。
自治体によっては別名が併記されていることもあり、「愛の手帳」「緑の手帳」などと呼ばれている場合もあるようです。
福祉手当について
お子さんが発達障害であると診断された場合、発達障害を持った子どもを育てる世帯を対象にした福祉手当を受けられる場合があります。
「特別児童扶養手当」や「障害児福祉手当」などです。
これらの手当の受給には、申請の手続きをする必要があります。
発達障害の診断が下りたからといって、自動的に支給が開始されるわけではありません。
支給の対象となる場合は、忘れずに手続きを行って下さいね。
お住まいの市区町村の「障害福祉課」や、「子育て支援課」などが窓口となるようです。
(自治体によっては窓口や名称が異なる場合があります)
特別児童扶養手当
「特別児童扶養手当」は、精神または身体に障害を持った児童に対して支給される手当です。
精神または身体に障害を持っていること、20歳未満であることなどが支給の要件です。
また、扶養義務者の前年の所得によっては支給対象外になるようです。
(詳しくは公共の窓口へお問い合わせ下さい)
障害児福祉手当
「障害児福祉手当」は、精神または身体に重度の障害を持った児童に対して支給される手当です。
日常生活において介護を必要とする状態にあること、20歳未満であることなどが支給の要件です。
特別児童扶養手当と同じく、こちらも扶養義務者の前年の所得によっては支給対象外になるようです。
(詳しくは公共の窓口へお問い合わせ下さい)
医療支援について
発達障害と診断されている場合、発達障害の治療には「自立支援医療(精神通院医療)制度」による支援を受けることができます。
「自立支援医療制度」は、精神や身体の障害を除去・軽減するための医療を受ける際に、医療費の自己負担額が軽減される制度です。
指定の医療機関での通院やデイケア、訪問看護などが対象となります。
また、治療内容や所得によって自己負担額の上限が変わるようです。
(詳しくは公共の窓口へお問い合わせ下さい)
この制度を利用するには、申請の手続きをする必要があります。
発達障害の診断が下りたからといって、自動的に適用されるわけではありません。
適用の対象となる場合は、忘れずに手続きを行いましょう。
申請手続きや相談は、お住まいの市区町村の「保健センター」などが担当のようです。
(自治体によっては窓口や名称が異なる場合があります)
障害年金について
発達障害と診断されたら、「障害年金」の支給の対象となる場合があります。
「障害年金」は、病気やケガを負うことで生活や仕事が困難となった人を対象に支給される年金です。
障害年金の受給は20歳から開始されます 。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
これらは医師の診療を受けた時点で加入していた年金の種類によって変わります。
国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」になるそうです。
参考元:日本年金機構 「障害年金」
年金の受給開始には申請手続きが必要となります。
発達障害の診断が下りたからといって、自動的に支給が開始されるわけではありません。
支給の対象となる場合は、忘れずに手続きを行って下さいね。
申請のための手続きや相談は、お住まいの地域の「年金機構」や「年金事務所」などが担当であるようです。
受給申請時には診断書が必要
障害年金の受給は20歳から開始されますが、この時、20歳時点においての医師の診断書が必要となるそうです。
この「20歳時点においての診断書」については注意が必要です。
お子さんのかかりつけの主治医が小児科である場合、中学生までしか受診できないこともあります。
ですので、20歳になって障害年金受給の申請を行う時は、別の医師に診断書を書いてもらわなくてはいけなくなるのです。
障害年金の申請をする年齢になってから新しく主治医を探しても、なかなか診断書が手に入らないことも……!?
場合によっては、障害年金の申請が遅れてしまうかも知れません。
受給の条件などを前もって調べておくと共に、早めに主治医を見つけて準備するようにした方が良いようです。
20歳未満で障害の状態にあるお子さんがいる場合
扶養者が既に年金を受給している場合は、お子さんが発達障害の診断を持っていることによって加算の対象となるかも知れません。
なお、こちらも申請手続きが必要となるようです。
手続きや詳細については、お住まいの地域の窓口(年金機構など)へお問い合わせ下さい。
地域によって独自の手当・支援があることも
これらの福祉手当や障害年金の他、地域によっては独自の手当や支援を行っている場合があります。
発達障害と診断されたら、まずはお住まいの地域の公共の窓口で「どのような手当や支援があるのか」「どこで、いつまでに手続きをすれば良いか」を聞いてみましょう。
お子さんが発達障害である場合は、障害のある児童を育てる家庭への手当・支援についてもあわせて問い合わせてみて下さい。
問い合わせには市区町村の「障害福祉課」や、お子さんの場合は「子育て支援課」などが相談先となるようです。
(自治体によっては窓口の名称が異なる場合があります)
就学と進学、就職に関係する支援について
発達障害と診断されたら、就学や進学、就職はどうなるのでしょうか。
お子さんの将来ですから何かと心配になってしまいますよね。
就学や就職に関しても、受けられる支援があります。
【就学・就職に関する支援や相談先まとめ】
支援の種類 | 相談先 |
---|---|
就学相談など ・特別支援教育 ・進学の不安などの相談 | 教育委員会・各学校 など |
就職支援など | 職業安定所(ハローワーク) 地域障害者職業センター 障害者就業・生活支援センター など |
それでは次項より、これらの支援について紹介していきます。
特別支援教育を受けられる
お子さんが発達障害と診断された場合、「特別支援教育」を受けることができます。
「特別支援教育」とは、精神や身体に障害を持つ児童を対象にした、学習の支援や自立へ向けた支援を行う教育環境です。
障害の程度や症状に合わせた教育を受けることができます。
● 特別支援学校
● 特別支援学級
● 通級による指導
● 交流級 など
参考元:文部科学省 「特別支援教育」
学習環境の決定は、教育委員会や各学校との「就学相談」を通して行われます。
就学相談では、保護者の希望やお子さん自身の希望も考慮されます。
早ければ小学校入学の前々年から、遅くても前年の夏頃までに相談を開始しましょう。
就学相談の連絡先は地域によって異なりますので、詳しくはお住まいの地域の公共の窓口や、自治体のホームページなどでご確認下さい。
(市区町村の教育委員会や、通学範囲内の学校が相談先となっていることが多いようです)
その際は、「45分間の授業に耐えられるか」「他の児童への暴力などがないか」などが目安となるようですよ。
高校への進学について
発達障害があっても、一般の高校を受験することが可能です。
しかし高校には、小学校・中学校のように特別支援学級についての定めがありません。
その為、特別支援学級の設置が無い高校へ進学する場合は、普通学級に通うことになります。
また、今のところ特別支援学級では、高校受験で大切となる内申点がつかないそうです。
なお、特別支援学校では、地域によっては高等部があります。
就職支援について
発達障害と診断された場合、通常の就職が困難な状態であれば就職でも支援を受けることができます。
「就労移行支援」と「就労継続支援(A型・B型)」などの種類があります。
就職に関しては、お住まいの地域の労働関係機関で相談することができます。
● 公共職業安定所(ハローワーク)
● 地域障害者職業センター
● 障害者就業・生活支援センター など
就職に関する不安などは、在学中からも相談できるようです。
お子さんが就職を希望する場合は、学校などと連携を取りながら、これらの機関への相談も検討しましょう。
就労移行支援
「就労移行支援」は、企業への就職を希望する障害を持った人などを対象にした、就職する為に必要なスキルを身につけることを目的とした支援です。
就労移行支援事業所に通い、就職に向けたサポートを受けることができます。
多くの場合は無料で利用できますが、要件によっては利用料金が発生する場合もあるようです。
また、利用には期間の定めがあります。
(詳しくは地域の窓口へお問い合わせ下さい)
参考元:厚生労働省 「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」
就労継続支援(A型・B型)
「就労継続支援」は、企業への就職の継続が困難であったりする障害を持った人などを対象にした、就職先を得ることを目的とした支援です。
A型とB型の違いは、雇用契約の有無や、平均月収の違い、年齢制限の有無などです。
それぞれ事業所に通い、実際に働くことができます。
参考元:厚生労働省 「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」
こちらの動画もご参考にどうぞ!
↓就労継続支援については、参考動画などでも知ることができます。
参考動画:YouTube「【特集】障害者の働く場所 「A型事業所」の取り巻く環境は今?」
ksb5ch
参考動画:YouTube「【就労継続支援B型事業所ってどんなところ?】ナオキング調査団3#10」
ここからっ!TSS CHANNEL
発達障害があっても活躍できる社会へ
2016年4月に「障害者差別解消法」が施行されたことで、障害のある人への不当な差別が禁止され、合理的配慮が義務付けられました。
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
引用元:内閣庁「障害を理由とする差別の解消の推進」
この障害者差別解消法により、障害があってもひとりひとりが自分らしく活躍できる社会になりつつあります。
進学や就職に悩まずにすむ環境が整う日も、近い将来訪れるかも知れません。
【合理的配慮の例】
インターネットでは、合理的配慮の良い取り組みに賛同する声が上がっています。
引用元:Twitter
―くまコゆる空間@kumakowith123
↓障害者差別解消法については、こちらの動画もご参考下さい。
わかりやすくまとめられています。
参考動画:YouTube「まちテレvol 166「障害者差別解消法」」
machidacitytokyo
改善のためにできること
発達障害と診断されたからといって、人間としての本質が突然ガラッと変わってしまうわけではありません。
しかし、原因が特定されることは問題を改善するきっかけになります。
この項目では、より良い生活に向けての治療や、本人や家族、周囲の人にもできる工夫や備えをお伝えします。
治療について
発達障害は、生まれつき脳の発達に特徴があることが原因であるといわれており、現状では治療によって完治することはありません。
ですが、治療を行うことで、生活にともなう困難を軽減することはできます。
治療の種類や内容は、発達障害の特性により個人ごとに異なります。
● 環境調整
● 精神療法
● 認知行動療法
● 薬物療法 など
発達障害への治療は、環境調整が第一とされているようです。
精神療法や認知行動療法もあわせて行い、それでも症状の改善が見られない場合や自傷行為などのリスクが高いと判断された場合は薬物療法も検討されます。
制度が利用できれば、治療費の自己負担額が軽減されるなどのサポートを受けられます!
詳しくは「保健センター」など、お住まいの地域の窓口へお問い合わせ下さい。
環境調整
発達障害が原因となる問題は、環境を整えることで改善できる可能性があります。
「環境調整」は、「問題行動が起きる原因は本人にあるのではなく、問題行動を引き起こしてしまう環境の方に問題がある」とする視点から行われます。
発達障害を持つ人は周囲との物事の捉え方の違いなどからストレスや不安を抱えることが多く、ストレスの結果、また不安を表現する手段として、パニックになったり暴れてしまったりという行動が起こります。
これらのストレスや不安を感じなくても済むように、本人を変えるのではなく環境の方を整えていきます。
【例】
スケジュールが変わると、不安からパニックになる
↓
あらかじめスケジュールの変更の可能性を伝える工夫をする など
精神療法
精神療法には、「カウンセリング」「ペアレント・トレーニング」「プレイセラピー(遊戯療法)」などの種類があるようです。
ストレスや不安を解消したり、養育者からの子どもへの接し方を工夫したりすることから問題行動を軽減していきます。
いずれも専門家によって治療や指導が行われます。
参考元:発達障害情報・支援センター(厚生労働省) 「こんなとき、どうする」
参考元:日本プレイセラピー協会
認知行動療法
「認知行動療法」は精神療法の一種で、気持ちを楽にすることを目的としている療法です。
「認知療法」とも呼ばれます。
「認知」とは、物の考え方のことです。
ストレスや不安を感じた時に、それをどう受け取るかによって心の状態は変化します。
認知行動療法では、ストレスや不安と上手に付き合っていくことで心を楽にし、問題を改善していきます。
薬物療法
「薬物療法」は、薬を使った療法のことです。
発達障害を持つ子どもへの薬物療法には、中枢神経を刺激する薬や、抗精神病薬、抗不安薬などが使用されるそうです。
発達障害の特性や症状、本人の状態などによって使用される薬は異なります。
副作用の懸念もあることから、必ずしも薬を使うことが良いとは限らないようです。
環境調整や精神療法などをまず試し、それでも家庭や学校などに上手く適応できずに苦しむ・身体を壊すなどの危険がある時に、薬物療法が試されます。
療育について
お子さんが発達障害と診断された場合、困難に応じた「療育」を受けることができます。
「療育」とは、障害のある児童などを対象にした、困難の種類に応じた解決策と将来の自立・社会参加に向けた支援です。
「発達支援」とも呼ばれています。
療育には、「放課後等デイサービス」などの施設を利用する他、特別支援学校や特別支援学級にも取り組みがあります。
自宅での療育は、「家庭療育」「家庭内療育」と呼ばれています。
放課後等デイサービス
「放課後等デイサービス」は、子どもの最善の利益の保障を目的とした、障害のある児童が通うことのできる福祉サービスです。
略称として「放デイ」と呼ばれることもあります。
家庭や学校以外で療育を行うことができる機能を備え、子どもの居場所となることもできます。
また、保護者への支援も行っており、子育ての悩みなどを相談することが可能です。
参考元:厚生労働省 「放課後等デイサービスガイドラインについて」のページ
↓療育・放課後等デイサービスは、こちらのサイトも参考にしてみて下さい。
【関連サイトへのリンク】
横浜市都筑区児童発達支援と放課後等デイサービス
運動・学習療育アップ
家族や周囲はどう理解していくと良いか
発達障害を持った人やお子さんの生きづらさを軽減する為には、家族や周囲の人の理解も不可欠となります。
発達障害の存在は外見からはわかりにくい為、周囲の理解不足からトラブルになってしまうこともあり、うつ病や引きこもりなどの二次障害に陥ってしまうかも知れません。
「問題行動などの原因が発達障害の特性にあり、決して本人がわざと行っているわけでは無い」と理解することが環境の改善に繋がります。
そして、発達障害の特性について知ることも大切です。
【サポートの例】
- 問題が起こった場合は本人を責めるのではなく、どうすれば問題を解決できるか一緒に考える
- 「できること」を伸ばせるような環境をつくる
- 「できないこと」の困難を減らす工夫を一緒にする など
まずは、「できること」「できないこと」は何かを知りましょう!
家族や周囲も必要に応じてカウンセリングを
発達障害を持つ本人だけではなく、家族や周囲の人も必要に応じてカウンセリングなどを受けましょう。
発達障害の特性を間近で理解しサポートすることは、時には家族や周囲の人にとって苦しい環境となることもあります。
そこで頑張り過ぎてしまうことで、心や身体の健康を崩してしまうかも知れません。
家族や周囲の人も人間ですから、当然、疲れる時もあります。
「苦しい」「つらい」と感じてしまうことは、責められることではありません。
「つらいと感じてしまうなんて、私はいけない親だ……」などと気に病まないでも良いのです。
カウンセリングを受けたり、相談先を見つけたり、インターネットやSNSで仲間を見つけたりすることで、こうした気持ちが楽になることがあります。
困ったら、勇気を出して助けを求めてみて!
困った時の相談先! 発達障害者支援センター
発達障害で困った時は、専門の窓口などに相談することができます。
その1つが、「発達障害者支援センター」です。
「発達障害者支援センター」は、発達障害を持つ人や児童への支援を総合的に行う専門機関です。
各関係機関や地域と連携し、発達障害を持つ本人と家族、周囲の人達からの様々な相談に応じてくれます。
【発達障害者支援センターに相談できることの例】
- 日常生活でのさまざまな相談
(気になること、学校や職場で困っていること など) - 発達支援に関する相談
(家庭での療育の方法 など) - 就労に関する相談
(仕事での困難、就職への不安 など)
参考元:発達障害情報・支援センター(厚生労働省) 「相談窓口の情報」
↓こちらの外部リンクより、全国の相談先を探すことができます。
【外部リンク】発達障害情報・支援センター(厚生労働省)
「相談窓口の一覧」
↓その他、発達障害者支援センターに関する情報はこちらから
【外部リンク】発達障害情報・支援センター(厚生労働省)
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まとめ
それでは、これまでの情報をまとめます。
【発達障害と診断されたら……】
- 支援や手当の対象となるか確認し、申請手続きをしましょう!
(障害者手帳、福祉手当、障害年金など) - 就学や就職にも支援がある! 一般の高校も受験可能!
(就学相談は遅くても入学前年の夏頃までに) - 必要であれば治療を受けられる!
(「自立支援医療制度」の利用手続きも忘れずに) - 本人や家族、周囲にもできることがある!
(療育、特性への理解など) - 困った時は、発達障害者支援センターなどに相談しましょう!
いかがでしょうか?
発達障害の診断が下りた直後は、各種支援の申請手続きや治療の開始などで、なかなかゆっくりできないかも知れませんね。
貰える手当や料金割引などの支援が受けられるかも知れませんので、早めに忘れず手続きできるようにしたいですね。
発達障害と診断されても、あなたやお子さんが変わってしまうわけではありません。
良い個性はそのままに、現在お困りの問題が改善できるきっかけとなれば良いですね。
もっと詳しく・他の情報も知りたい方は、
こちらのサイトも参考にしてみて下さい!
↓